ここのところ、3月末の転居シーズンを終えて、そろそろ修繕費の請求が借主に届く時期ですね。

まず、退去の立ち合いは義務ではないので、立ち合いが出来ない方は無理に行く必要はありません。悪質な業者ですと、その場で修繕費を算出して、無理に署名を強要したりする業者もおります。

先日の相談では、「いま、現場にいるのですが、サインをしないと帰さない」と凄まれているので助けて欲しいという内容でした。こうなると完全な強要罪になります。

当然ですが、警察へ電話をして無事に解放されましたが、異常な状況です。
こんな管理会社があるので、一般人が「立ち合い拒否」するのは当然とも言えます。

賃貸借契約には「退去立ち合い必須」とか書かれている契約書もありますが、これは法的効力がないので無視して大丈夫です。

下手にサインをしてしまうと、こんどは保証会社から取り立てを受けることになります。通常の手順で言えば、請求額が確定してから賃借人へ請求します。

賃借人がこれを承諾して●日までに支払うとの合意が合ったにも関わらず、支払いを履行しない場合は、保証委託契約に基づいて大家は、保証会社へ代位弁済を請求すると、保証会社は代位弁済を実行して、借主から取り立てることになります。

これが、通常の手順ですが、管理会社も手慣れたもので、水増しした清算書の金額を借主へ請求しないで、いきなり保証会社へ代位弁済を請求するケースも目立ちます。

こうなると、借主は管理会社からの請求を待っていたのですが、突然に保証会社から請求を受けるケースがあります。この請求手順は明らかに間違いですが、保証会社は、退去立ち合い書には、借主のサインがあるので代位弁済をするのは当然と言えるでしょう。

そうすると、「立ち合いを拒否してサインをしなければ、保証会社が代位弁済をしないから取り立てが来ない。」と考えているようでは大甘の考えです。

保証会社の中には、退去立ち合い書にサインがなくても、賃貸借契約や保証委託契約の約定により、代位弁済をする場合があるのです。

こうなると、貴方の知らないうちに、保証会社からの取立てが始まります。

一般の方は、仲介業者、管理会社、保証会社、賃貸人、サブリース業者の違いさえすぐに理解出来ない方が多くおり、到底に対応できないケースも出て来るのです。

しかし、このケースでも防御策はあります。

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