ヤフーニュースで気になる記事がありましたので紹介します。

滞納家賃を立て替える家賃保証会社による行き過ぎた取り立てや部屋からの追い出し行為を防ぐルール整備が課題となっている。保証会社の利用が急増する中、トラブルは後を絶たず、昨年12月には借り主に一方的に不利な内容になっているとして、保証会社の「追い出し条項」の使用差し止めを命じる最高裁判決も出た。消費者団体は、不当な契約条項をチェックする仕組み作りを国に求めていく。

家賃保証会社は一般的に貸主、借り主それぞれと契約を結び、借り主が家賃を滞納した場合に貸主に立て替え払いし、その分を借り主から回収する。

 

 家族関係の希薄化や少子高齢化で連帯保証人の確保が難しい借り主側の事情に加え、貸主にとっても家賃未払いのリスクを避けられるメリットがあり、保証会社の利用が拡大。2000年代に新規参入が相次ぎ、現在は250社以上が存在する。国土交通省によると、不動産賃貸借契約での利用は10年の39%から21年は80%にまで増加している。

 

 保証会社は、住居の円滑な確保に欠かせない存在となる一方、家賃の滞納が続けば損が膨らむため、悪質な取り立てや追い出し行為が社会問題化。全国の消費生活センターに寄せられた相談は17年以降、毎年500件前後で推移しており、「深夜に訪問されるなど回収が強引で執拗(しつよう)」「『借金してでも返せ』と言われた」といった相談がある。




 





特定適格消費者団体「消費者支援機構関西」(大阪)は09年以降、保証会社7社に対し、不当な条項の削除や修正を申し入れ、借り主の部屋にある私物を勝手に処分できる条項の使用停止などを実現してきた。

 

 申し入れでは解決できず、提訴に至る場合もある。

 

 今回、同団体が最高裁まで争った家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)を巡って問題となったのは、〈1〉家賃を3か月以上滞納すれば、借り主に知らせず賃貸借契約を解除できる〈2〉家賃を2か月以上滞納し、連絡がつかないなどの条件がそろえば明け渡しがあったとみなす――の2条項。

 

 2審・大阪高裁判決は「相応の合理性がある」として差し止めを認めなかったが、最高裁は「生活の基盤を失わせる重大な事態を招く恐れがある。借り主と保証会社との間に見過ごせない不均衡をもたらす」とし、消費者の利益を一方的に害する条項を禁じる消費者契約法に違反すると判断した。

 

 フォーシーズは現在、〈1〉の条項に「支払い能力がないことが明らかとなり、信頼関係が破壊された場合」との文言を加え、〈2〉は削除しているという。

 キャプ9999チャ
キャプチ8985ャ

 同社は国交省に登録している。国交省安心居住推進課の担当者は「条項は既に見直され、指導は必要ないと考えている。対象の条項は業界で広く使われている内容とは言えず、判決の影響は少ない」とする。

 

 これに対し、原告側代理人の増田尚弁護士(大阪弁護士会)は「保証会社側に有利な契約条項はまだ多い」と指摘。国が監督を強化するための業者登録の義務づけや、契約条項をチェックする仕組み作りをする必要性を訴える。

■当相談室報道局の見解

先日の最高裁判決で、保証会社の不当条項が違法であるとする判決がでました。
これを受けて、ヤフーニュースに掲載された訳ですが、この手の記事になると、かならず莫大な量の、不動産関係者が湧いてきます。

コメントの99%は、保証会社を擁護するコメントがあふれていますが、どれもこれも、無知見まるだしのコメントです。


内容としては、とにかく「滞納者が悪い」と言うものです。
なかには、アメリカでは滞納すると逮捕されるとか言ってる方がおりますが、アメリカでは賃貸借契約という観念がなく、いわゆる「ホテル」と同じなのです。日本でも無銭宿泊すれば逮捕されるでしょう。つまり、この方は、賃借権による賃貸借契約とホテルなどの一時宿泊の違いを理解していないのです。


あとですね、これも酷いですね。

冨田建

不動産鑑定士・公認会計士・税理士

 

多くの方が指摘している通り、まず、責められるべきは滞納者です。

そして、家賃保証会社がいなければ、大家側からすると「家賃が回収できず貸倒計上ができるまでは債権だけ計上し、その分が課税される」ので、それを防ぎ円滑な賃貸を可能ならしめている点で、家賃保証会社の意義は認められるべきでしょう。

一方で、家賃保証会社も適正な利潤が得られないと立ち行きません。利潤が得られなければ保証のハードルが上げられこれからの賃貸開始に支障しますので、結果的に借りようとする側が損します。

「保証会社に有利な条項は多い」かもしれませんが、均衡をとる意味で家賃保証会社の適正水準での利潤確保や滞納者が生じないように条項を整備することも必要でしょう。

なにより、滞納者から回収したり立退ができるための法的手続の簡素化や機動性の向上が求められるのではないでしょうか。

※このコメントについて反論します。
今回の裁判で問題になっているのは「違法取立てが横行している」という事実なのです。
なのに、この税理士とやらは、「保証会社の必要性」を訴えているのです。まるで争点が異なるのです。つまりこの方は、「違法な取り立てはしょうがない。会社を守るためなんだから」とのようです。

>家賃保証会社も適正な利潤が得られないと立ち行きません。
・利益がでないのでしたら、さっさと廃業したらどうでしょう。どんな事業にもリスクはつきものです。
なぜ、保証会社だけが擁護される必要があるのでしょうか?
飲食店が潰れそうだったら、だれかが助けてくれますが?

>滞納者が生じないように条項を整備することも必要でしょう。
・なぜ、一民間企業が潰れないように法整備して、条項を作る必要があるのでしょうか?
意味不明ですね。潰れそうなラーメン屋があったら、「国民は年間で100杯のラーメンを食べなければならない」とかの条項ですか。


まとめると、先日の最高裁の判決がすべてであるという事です。
何を言っても無駄なのです。
まさに、負け犬の遠吠えです。

判決文をよく読んで下さいよ。
判決の趣旨は、「賃貸借契約とは無関係の保証会社が契約解除できない」
これに付きます。

なので、条項をいくら内容を変えても無駄だという事です。
残念でしたね。

この方は、不動産鑑定士のようですが、何を鑑定するのですか?
仕事なんかないでしょう。

なぜ、税理士風情が、こんなに喰いついてくるのか謎です。
きっと保証会社から仕事をもらっているのでしょう。